重要な内容ですので、よくお読みになりご理解ください。
株式会社CHECKMAL(以下「甲」という。)は、ユーザー(以下「乙」という。)に対して、本ソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約」といいます。)の全ての条項に従うことを提供条件として、甲が提供するソフトウェア「AppCheck」の使用を許諾します。
1. 乙は、甲に対して本契約に同意する旨を記載した書面を提出した場合のほか、AppCheckをダウンロード、インストール、使用、又はコンピュータ等の画面上で本契約に「同意する」旨のボタンをクリックする等により、電子的に同意を表明すること(AppCheckのライセンスが複数本まとめて提供される場合には、乙が当該AppCheckにつき最初にこれらの行為を行うこと)により、本契約の全ての条項に同意したものとみなされ、本契約に拘束されます(本契約に拘束されることとなった日を、以下「本締結日」といいます。)。乙の従業員等の個人が、乙のために前記各行為を行う場合には、当該個人は、乙を代理して本契約を締結する権限を有することを甲に対して保証するものとします。乙が本契約の条項に同意しない場合、又は当該個人が当該団体を代理する権限を有しない場合には、前記各行為を行わないことにつき、乙は予め承諾します。
2. 乙は、甲が別途定めるところに従い、ユーザー登録を行うことができます。
本契約において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味を有するものとします。
1. 乙が本契約の条項を遵守することを条件として、甲は、乙に対し、AppCheckを、確認文書に記載されたライセンス本数、地理的範囲及び使用範囲その他の条件に従い、使用することを許諾します(以下「本ライセンス」といいます。)。本ライセンスは、ライセンスキーをAppCheckに入力すること、その他甲が定める認証手順を履行することにより発効します。
2. 本ライセンスは、ライセンス1本につき、AppCheckをWindows オペレーティングシステムがインストールされたコンピュータ(仮想環境を含みます。)1台で使用することができる権利であるものとします。乙は、AppCheckをインストールしたオペレーティングシステムからAppCheck及び関連データを完全に削除し、別のオペレーティングシステムにおいてAppCheckをインストールし、使用することができます。また、契約したライセンスの数量を超えてAppcheckを使用することはできません。
3. 本ライセンスは非独占的なものとします。また、乙は、AppCheck、ライセンスキー又は本ライセンスについて、第三者への譲渡、貸与、担保提供、再実施許諾その他処分、本契約に許容されたもの以外の複製、又は第三者に対する頒布若しくは送信(送信可能化を含みます。)を行うことはできません。
4. 本ライセンスには、次の各号に掲げる権利を含むものとします。
5. 本ライセンスの期間(以下「本サブスクリプション期間」といいます。)は、確認文書に本ライセンスの期間として記載された期間とします。甲は、乙から、甲が別途指定する方法により本サブスクリプション期間の延長又は本契約の更新の申込みを受けた場合、その裁量により本サブスクリプション期間の延長又は本契約の更新を行うことができるものとします。
1. 甲は、その完全な裁量により、有償又は無償でAppCheckのバージョンアップ製品を提供することがあります。乙が旧バージョン製品をバージョンアップした場合には、甲が認めた場合に限り、旧バージョン製品について甲が正規に付与したライセンス(ライセンス本数、地理的範囲、使用範囲その他の条件を含みます。)が、バージョンアップが完了した時点で、バージョンアップ製品に引き継がれるものとします。この場合において、旧バージョン製品について甲が正規に付与したライセンスは、バージョンアップの完了を以て当然にその効力を失うものとし、その後はバージョンアップ製品に対する本ライセンスが付与されたものとみなして、本契約の規定を適用します。
2. 乙は、バージョンアップにより、又はバージョンアップの完了後速やかに、旧バージョン製品及びその関連データをオペレーティングシステムから完全に削除しなければなりません。前項の規定による本ライセンスの付与は、本項の規定が遵守されることを条件とします。
3. 乙は、前項の規定を遵守することを条件として、旧バージョン製品の関連データをバージョンアップ製品の関連データとして引き継ぐことができます。
4. インターネットが接続されていない環境でAppCheckを使用する場合、インターネット通信を介したバージョンアップはサポートされません。また、クラウド型CMSを使用したソフトウェアのインストール、バージョン管理もサポートされません。手動でのバージョンアップについては、インターネット接続または別途の認証手続きが必要になる場合があります。
1. 本契約に基づき明示的に付与されるライセンスを除き、AppCheck(第2条第1号に定義されるとおり、マイナーアップデート版、修正プログラム及び説明文書等の資料を含みます。)、バージョンアップ製品又はそれらの複製物の所有権、著作権その他の知的財産権、それらに関する標章の商標権、その他AppCheck、バージョンアップ製品又はそれらの複製物に関する一切の権利は、全て甲またはその関連会社(以下、総称して「甲グループ」とします)に帰属するものとします。
2. AppCheck、バージョンアップ製品及びそれらの複製物は、各国の著作権法並びにその他の知的財産権に関する法律及び条約によって保護されています。乙は、当該法律及び条約に従い、AppCheck、バージョンアップ製品及びそれらの複製物を取り扱うことに同意します。
3. AppCheckの機能により、乙は、AppCheckを通じて、甲又は第三者が提供する広告等のコンテンツにアクセスすることができる場合があります。当該コンテンツに関する一切の権利は、甲又は当該第三者に帰属し、また、それらは著作物として、各国の著作権法並びにその他の知的財産権に関する法律及び条約によって保護されています。
乙は、本契約の他の条項に定めるもののほか、次の行為を行ってはなりません。
1. AppCheckは、現状有姿のまま提供されるものであり、甲は、次の各号に掲げる事項を含め、AppCheck、バージョンアップ製品若しくはそれらに含まれる機能又はそれらに関連して本契約に基づき提供されるサービスに関し、いかなる明示又は黙示の保証もいたしません。乙は、甲又はそれらの開発者若しくは供給者に対し、明示又は黙示の保証に違反したことを理由とするいかなる請求もできないことに同意します。
2. 甲により公表され、又は乙に口頭若しくは書面により提供された一切の説明、助言、仕様その他の情報は、新たな保証を行い、又はその他いかなる意味においても本契約に基づく保証の範囲を拡大するものではありません。
1. 甲が、本契約の債務不履行又は本契約に関してなされた不法行為を理由として、乙に対して負う損害賠償責任は、AppCheck自身に瑕疵が存在したことにより、AppCheckがインストールされたコンピュータ自身に生じた直接的な損害に限るものとします。この場合、損害賠償の金額は、当該損害賠償責任が生じる原因となったAppCheckに関して乙が支払った乙のライセンス料相当額の直近1年分に相当する金額を超えないものとします。
2. 前項の規定に定める責任及び甲が第9条の規定に基づき定めるサポートサービスに関する保証を除くほか、甲は、乙その他の第三者に対し、前項に規定する範囲を超えて、業務の停止、事業機会の逸失、営業上の信用の喪失、予想される省力化の不達成、コンピュータの故障又はデータの破損による損害その他AppCheck、バージョンアップ製品若しくはそれらの複製物又はサポートサービスに関連して生じる一切の直接的損害、間接的損害、特別損害、付随的損害又は派生的損害について、責任を負いません。
3. AppCheck及びバージョンアップ製品は、一般の事務における使用を想定して設計されるものであり、高度医療機器、交通機関その他極めて高度の安全性が要求され、安全性が確保されない場合には人の生命又は身体に対する重大な危険が生じる可能性のある環境での使用を想定するものではありません。第1項の規定にかかわらず、甲は、乙がそれらの環境においてAppCheckを使用した場合に生じた損害について、いかなる責任も負いません。
4. 甲により公表され、又は乙に口頭若しくは書面により提供された一切の説明、助言、仕様その他の情報は、新たな責任を引き受け、又はその他いかなる意味においても本契約に基づく責任の範囲を拡大するものではありません。
甲は、AppCheckに関して技術的なサポートサービスを提供することがあります。サポートサービスの提供の有無、内容、時期その他の条件は、甲の裁量により定められ、サポートサービスの継続的な提供が保証されるものではありません。乙は、甲がサポートサービスに関するポリシーを定めた場合には、それに従うものとします。
1. 乙は、本契約の内容、及びAppCheck(その複製物を含みます。以下本条において同様とします。)の構造、編成等に関する情報、ライセンスキー、サポートサービスの内容その他AppCheck又はバージョンアップ製品に関して知り得たあらゆる情報(以下「秘密情報」といいます。)を、AppCheckの使用の目的以外に使用せず、また、甲の書面による事前の承諾を得ることなく、第三者に開示しないものとします。
2. 次の各号に掲げる情報は、秘密情報には含まれないものとします。
3. 第1項の規定にかかわらず、乙は、法令又は裁判所若しくは政府機関により秘密情報の開示を義務付けられた場合には、当該義務を履行するのに必要な限度で、秘密情報を開示することができるものとします。ただし、この場合において、乙は、開示を義務付けられた旨及び開示する情報の項目を甲に対して速やかに通知するものとします。
4. 乙は、自己の責任でライセンスキーを管理するものとします。ライセンスキーの漏洩が発生した場合には、乙は、直ちに甲に対して届け出なければなりません。甲は、ライセンスキーの漏洩により乙に生じた損害について、いかなる責任も負いません。
甲は、乙の個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他の関連法令及び甲が別途定める個人情報の保護に関する方針に従い、同方針に定める利用目的に利用するものとし、乙は、これに同意します。
甲は、予告なくAppCheckの機能を停止若しくは変更し、仕様若しくは推奨使用環境を変更し、又はバージョンアップの際にそれらの停止若しくは変更を行うことがあります。甲は、本契約締結時におけるAppCheckの機能、仕様又は使用環境を永続的に保証するものではありません。
1. 本契約は、本契約締結時からその効力を生じ、本サブスクリプション期間が満了し、又は、次項若しくは次条第3項の規定により本契約が解除され、若しくは終了するまで、その効力を有します。
2. 乙が本契約のいずれかの条項に違反した場合又は別途乙が合意したAppCheckに関連する支払義務の不履行が生じた場合その他乙が当該支払義務を負担しないこととなった場合、甲は、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができます。また、本契約を解除する前後を問わず、甲は、乙が使用するAppCheckの機能の全部若しくは一部、又は乙に対するサポートサービスの提供を停止することができます。
3. 本契約が理由の如何を問わず終了した場合、乙は、直ちに、全てのAppCheck、関連データ及びそれらの複製物をオペレーティングシステム及びその他の記録媒体から完全に削除しなければならず、本契約の終了以後、それらをいかなる目的にも使用することはできません。
4. 本契約の終了原因の如何にかかわらず、乙は、甲に対して、本サブスクリプション期間の残期間分のライセンス料相当額の返還を請求することはできません。
5. 甲は、本契約の解除又は終了によりAppCheck及び関連データが使用できなくなることによって乙又は第三者が被った損害について、いかなる責任も負いません。
1. 乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを誓約します。
2. 乙は、自己又は第三者をして次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを誓約します。
3. 乙が第1項又は前項の誓約に違反したときは、前条第2項、第4項及び第5項の規定が適用されるものとします。
1. 本契約の譲渡等
6. 通知
7. 完全合意
1. 本契約は日本国の法律に準拠し、それに従って解釈されるものとします。
2. 本契約又はAppCheck、バージョンアップ製品若しくは関連データに関して紛争が生じたときは、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。