ソフトウェア使用許諾契約書

重要な内容ですので、よくお読みになりご理解ください。

株式会社CHECKMAL(以下「甲」という。)は、ユーザー(以下「乙」という。)に対して、本ソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約」といいます。)の全ての条項に従うことを提供条件として、甲が提供するソフトウェア「AppCheck」の使用を許諾します。

第 1 条(本契約の締結)

1. 乙は、甲に対して本契約に同意する旨を記載した書面を提出した場合のほか、AppCheckをダウンロード、インストール、使用、又はコンピュータ等の画面上で本契約に「同意する」旨のボタンをクリックする等により、電子的に同意を表明すること(AppCheckのライセンスが複数本まとめて提供される場合には、乙が当該AppCheckにつき最初にこれらの行為を行うこと)により、本契約の全ての条項に同意したものとみなされ、本契約に拘束されます(本契約に拘束されることとなった日を、以下「本締結日」といいます。)。乙の従業員等の個人が、乙のために前記各行為を行う場合には、当該個人は、乙を代理して本契約を締結する権限を有することを甲に対して保証するものとします。乙が本契約の条項に同意しない場合、又は当該個人が当該団体を代理する権限を有しない場合には、前記各行為を行わないことにつき、乙は予め承諾します。

2. 乙は、甲が別途定めるところに従い、ユーザー登録を行うことができます。

第 2 条(定義)

本契約において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味を有するものとします。

⑴ AppCheck
確認文書に乙が購入し又はライセンスを受けたものとして表示される甲のソフトウェアであり、クライアントOS向け製品「AppCheck Pro」及びサーバOS向け製品「AppCheck Pro for Windows Server」並びにこれらの製品を一括管理・運用を行うクラウド型CMSを総称したものをいいます。なお、甲が随時提供するマイナーアップデート版及び修正プログラム(バージョンアップ製品に該当するものを除きます。)、並びに当該ソフトウェア、マイナーアップデート版又は修正プログラムとともに提供される説明文書その他の資料を含みます。
⑵ 関連データ
AppCheckを使用するにあたり、AppCheckの機能又は乙の行為により、コンピュータ上に作成されるデータをいいます。
⑶ 説明資料
第1号に規定する説明文書その他の資料をいいます。
⑷ 確認文書
本契約とは別に乙に提供される、甲のソフトウェアの購入又はライセンスの確認の文書(コンピュータの画面に表示されるもの、その他電子的に提供されるものを含みます。)をいいます。
⑸ バージョンアップ製品
甲がAppCheckの後継ソフトウェアとして販売する製品をいいます。
⑹ バージョンアップ
AppCheckに代えて、バージョンアップ製品をインストールすることをいいます。
⑺ 旧バージョン製品
バージョンアップの対象となったバージョンアップ前のAppCheckをいいます。
⑻ ライセンスキー
乙がAppCheckの正規のライセンスを受けていることを認証するため、甲又はその委託を受けた者が発行する符号をいいます。

第 3 条(使用許諾の範囲)

1. 乙が本契約の条項を遵守することを条件として、甲は、乙に対し、AppCheckを、確認文書に記載されたライセンス本数、地理的範囲及び使用範囲その他の条件に従い、使用することを許諾します(以下「本ライセンス」といいます。)。本ライセンスは、ライセンスキーをAppCheckに入力すること、その他甲が定める認証手順を履行することにより発効します。

2. 本ライセンスは、ライセンス1本につき、AppCheckをWindows オペレーティングシステムがインストールされたコンピュータ(仮想環境を含みます。)1台で使用することができる権利であるものとします。乙は、AppCheckをインストールしたオペレーティングシステムからAppCheck及び関連データを完全に削除し、別のオペレーティングシステムにおいてAppCheckをインストールし、使用することができます。また、契約したライセンスの数量を超えてAppcheckを使用することはできません。

3. 本ライセンスは非独占的なものとします。また、乙は、AppCheck、ライセンスキー又は本ライセンスについて、第三者への譲渡、貸与、担保提供、再実施許諾その他処分、本契約に許容されたもの以外の複製、又は第三者に対する頒布若しくは送信(送信可能化を含みます。)を行うことはできません。

4. 本ライセンスには、次の各号に掲げる権利を含むものとします。

⑴ 乙がAppCheckに入力したデータをバックアップする目的で、AppCheckの複製物1つを作成する権利。ただし、作成された複製物は、バックアップするデータの性質及び保有者を問わず、いかなるオペレーティングシステムにおいてもAppCheck本体と並行して使用されないことを条件とします。
⑵ AppCheckの修正プログラム又はオプション製品等が、乙の使用しているAppCheck又は乙の利用環境と適合するか否かを事前にテストする目的で、AppCheckの複製物1つを作成する権利。ただし、作成された複製物が一時的なテストにのみ使用され、恒常的に使用されないこと、及びテストの終了後は速やかにAppCheck及び関連データが完全に削除されることを条件とします。

5. 本ライセンスの期間(以下「本サブスクリプション期間」といいます。)は、確認文書に本ライセンスの期間として記載された期間とします。甲は、乙から、甲が別途指定する方法により本サブスクリプション期間の延長又は本契約の更新の申込みを受けた場合、その裁量により本サブスクリプション期間の延長又は本契約の更新を行うことができるものとします。

第 4 条(バージョンアップ)

1. 甲は、その完全な裁量により、有償又は無償でAppCheckのバージョンアップ製品を提供することがあります。乙が旧バージョン製品をバージョンアップした場合には、甲が認めた場合に限り、旧バージョン製品について甲が正規に付与したライセンス(ライセンス本数、地理的範囲、使用範囲その他の条件を含みます。)が、バージョンアップが完了した時点で、バージョンアップ製品に引き継がれるものとします。この場合において、旧バージョン製品について甲が正規に付与したライセンスは、バージョンアップの完了を以て当然にその効力を失うものとし、その後はバージョンアップ製品に対する本ライセンスが付与されたものとみなして、本契約の規定を適用します。

2. 乙は、バージョンアップにより、又はバージョンアップの完了後速やかに、旧バージョン製品及びその関連データをオペレーティングシステムから完全に削除しなければなりません。前項の規定による本ライセンスの付与は、本項の規定が遵守されることを条件とします。

3. 乙は、前項の規定を遵守することを条件として、旧バージョン製品の関連データをバージョンアップ製品の関連データとして引き継ぐことができます。

4. インターネットが接続されていない環境でAppCheckを使用する場合、インターネット通信を介したバージョンアップはサポートされません。また、クラウド型CMSを使用したソフトウェアのインストール、バージョン管理もサポートされません。手動でのバージョンアップについては、インターネット接続または別途の認証手続きが必要になる場合があります。

第 5 条(所有権及び著作権等)

1. 本契約に基づき明示的に付与されるライセンスを除き、AppCheck(第2条第1号に定義されるとおり、マイナーアップデート版、修正プログラム及び説明文書等の資料を含みます。)、バージョンアップ製品又はそれらの複製物の所有権、著作権その他の知的財産権、それらに関する標章の商標権、その他AppCheck、バージョンアップ製品又はそれらの複製物に関する一切の権利は、全て甲またはその関連会社(以下、総称して「甲グループ」とします)に帰属するものとします。

2. AppCheck、バージョンアップ製品及びそれらの複製物は、各国の著作権法並びにその他の知的財産権に関する法律及び条約によって保護されています。乙は、当該法律及び条約に従い、AppCheck、バージョンアップ製品及びそれらの複製物を取り扱うことに同意します。

3. AppCheckの機能により、乙は、AppCheckを通じて、甲又は第三者が提供する広告等のコンテンツにアクセスすることができる場合があります。当該コンテンツに関する一切の権利は、甲又は当該第三者に帰属し、また、それらは著作物として、各国の著作権法並びにその他の知的財産権に関する法律及び条約によって保護されています。

第 6 条(禁止行為)

乙は、本契約の他の条項に定めるもののほか、次の行為を行ってはなりません。

⑴ AppCheck(その複製物を含みます。以下本条において同様です。)に対するリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、改変又は翻訳版若しくは派生ソフトウェアの作成
⑵ 説明資料の修正、改変又は翻訳版の作成
⑶ ライセンスキーの改変
⑷ テロ、サイバー攻撃、詐欺、大量破壊兵器の開発その他不正の目的又は反社会的態様によるAppCheckの全部又は一部の使用

第 7 条(保証の制限)

1. AppCheckは、現状有姿のまま提供されるものであり、甲は、次の各号に掲げる事項を含め、AppCheck、バージョンアップ製品若しくはそれらに含まれる機能又はそれらに関連して本契約に基づき提供されるサービスに関し、いかなる明示又は黙示の保証もいたしません。乙は、甲又はそれらの開発者若しくは供給者に対し、明示又は黙示の保証に違反したことを理由とするいかなる請求もできないことに同意します。

⑴ 乙の要求を満足させるものであること
⑵ 正常に作動するこ
⑶ 瑕疵がないこと、又は瑕疵が存在していた場合にそれが修正されること
⑷ 第三者の知的財産権その他の権利を侵害していないこ
⑸ コンピュータウイルス、マルウェア等の脅威又は不正アクセスに対する完全な防御機能を有すること

2. 甲により公表され、又は乙に口頭若しくは書面により提供された一切の説明、助言、仕様その他の情報は、新たな保証を行い、又はその他いかなる意味においても本契約に基づく保証の範囲を拡大するものではありません。

第 8 条(責任の制限)

1. 甲が、本契約の債務不履行又は本契約に関してなされた不法行為を理由として、乙に対して負う損害賠償責任は、AppCheck自身に瑕疵が存在したことにより、AppCheckがインストールされたコンピュータ自身に生じた直接的な損害に限るものとします。この場合、損害賠償の金額は、当該損害賠償責任が生じる原因となったAppCheckに関して乙が支払った乙のライセンス料相当額の直近1年分に相当する金額を超えないものとします。

2. 前項の規定に定める責任及び甲が第9条の規定に基づき定めるサポートサービスに関する保証を除くほか、甲は、乙その他の第三者に対し、前項に規定する範囲を超えて、業務の停止、事業機会の逸失、営業上の信用の喪失、予想される省力化の不達成、コンピュータの故障又はデータの破損による損害その他AppCheck、バージョンアップ製品若しくはそれらの複製物又はサポートサービスに関連して生じる一切の直接的損害、間接的損害、特別損害、付随的損害又は派生的損害について、責任を負いません。

3. AppCheck及びバージョンアップ製品は、一般の事務における使用を想定して設計されるものであり、高度医療機器、交通機関その他極めて高度の安全性が要求され、安全性が確保されない場合には人の生命又は身体に対する重大な危険が生じる可能性のある環境での使用を想定するものではありません。第1項の規定にかかわらず、甲は、乙がそれらの環境においてAppCheckを使用した場合に生じた損害について、いかなる責任も負いません。

4. 甲により公表され、又は乙に口頭若しくは書面により提供された一切の説明、助言、仕様その他の情報は、新たな責任を引き受け、又はその他いかなる意味においても本契約に基づく責任の範囲を拡大するものではありません。

第 9 条(サポートサービス)

甲は、AppCheckに関して技術的なサポートサービスを提供することがあります。サポートサービスの提供の有無、内容、時期その他の条件は、甲の裁量により定められ、サポートサービスの継続的な提供が保証されるものではありません。乙は、甲がサポートサービスに関するポリシーを定めた場合には、それに従うものとします。

第 10 条(守秘義務等)

1. 乙は、本契約の内容、及びAppCheck(その複製物を含みます。以下本条において同様とします。)の構造、編成等に関する情報、ライセンスキー、サポートサービスの内容その他AppCheck又はバージョンアップ製品に関して知り得たあらゆる情報(以下「秘密情報」といいます。)を、AppCheckの使用の目的以外に使用せず、また、甲の書面による事前の承諾を得ることなく、第三者に開示しないものとします。

2. 次の各号に掲げる情報は、秘密情報には含まれないものとします。

⑴ 知得の時点で既に公知である情報
⑵ 知得後、自己の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
⑶ 知得の前から自己が保有していた情報
⑷ 秘密保持義務を負うことなく第三者から入手した情報
⑸ 前項の情報に依拠することなく独自に開発した情報

3. 第1項の規定にかかわらず、乙は、法令又は裁判所若しくは政府機関により秘密情報の開示を義務付けられた場合には、当該義務を履行するのに必要な限度で、秘密情報を開示することができるものとします。ただし、この場合において、乙は、開示を義務付けられた旨及び開示する情報の項目を甲に対して速やかに通知するものとします。

4. 乙は、自己の責任でライセンスキーを管理するものとします。ライセンスキーの漏洩が発生した場合には、乙は、直ちに甲に対して届け出なければなりません。甲は、ライセンスキーの漏洩により乙に生じた損害について、いかなる責任も負いません。

第 11 条(個人情報の利用)

甲は、乙の個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他の関連法令及び甲が別途定める個人情報の保護に関する方針に従い、同方針に定める利用目的に利用するものとし、乙は、これに同意します。

第 12 条(仕様変更)

甲は、予告なくAppCheckの機能を停止若しくは変更し、仕様若しくは推奨使用環境を変更し、又はバージョンアップの際にそれらの停止若しくは変更を行うことがあります。甲は、本契約締結時におけるAppCheckの機能、仕様又は使用環境を永続的に保証するものではありません。

第 13 条(本契約の終了)

1. 本契約は、本契約締結時からその効力を生じ、本サブスクリプション期間が満了し、又は、次項若しくは次条第3項の規定により本契約が解除され、若しくは終了するまで、その効力を有します。

2. 乙が本契約のいずれかの条項に違反した場合又は別途乙が合意したAppCheckに関連する支払義務の不履行が生じた場合その他乙が当該支払義務を負担しないこととなった場合、甲は、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができます。また、本契約を解除する前後を問わず、甲は、乙が使用するAppCheckの機能の全部若しくは一部、又は乙に対するサポートサービスの提供を停止することができます。

3. 本契約が理由の如何を問わず終了した場合、乙は、直ちに、全てのAppCheck、関連データ及びそれらの複製物をオペレーティングシステム及びその他の記録媒体から完全に削除しなければならず、本契約の終了以後、それらをいかなる目的にも使用することはできません。

4. 本契約の終了原因の如何にかかわらず、乙は、甲に対して、本サブスクリプション期間の残期間分のライセンス料相当額の返還を請求することはできません。

5. 甲は、本契約の解除又は終了によりAppCheck及び関連データが使用できなくなることによって乙又は第三者が被った損害について、いかなる責任も負いません。

第 14 条(反社会的勢力の排除)

1. 乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを誓約します。

⑴ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロもしくは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下「暴力団等」といいます。)
⑵ 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑶ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑷ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
⑸ 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑹ 役員又は経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2. 乙は、自己又は第三者をして次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを誓約します。

⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて甲グループの信用を毀損し、又は甲グループの業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為

3. 乙が第1項又は前項の誓約に違反したときは、前条第2項、第4項及び第5項の規定が適用されるものとします。

第 15 条(一般条項)

1. 本契約の譲渡等

⑴ 乙は、本契約上の地位又は本契約に基づき生じる権利若しくは義務の全部又は一部を、甲の書面による事前の同意なく、第三者に譲渡し、第三者に対して担保提供し、その他処分することはできません。
⑵ 甲は、乙の同意なく、その事業の全部又は一部を譲渡することに伴い、本契約上の地位を第三者に譲渡することができるものとします。

2. 適用法令の遵守
乙は、AppCheckの使用に関して適用される法令(各国の輸出入規制法令を含む。)及び条約を遵守する責任を負うものとします。

3. 利用規約の遵守
乙は、 AppCheckの使用に関して、甲より別途提供される利用規約を遵守する責任を負うものとします。

4. 分離可能性
本契約の条項の全部又は一部が違法、無効又は執行不可能であると判断された場合であっても、当該条項は、法令により許容される限度で引き続きその効力を有するものとし、また、本契約の残りの条項は、引き続きその完全な効力を有するものとします。

5. 権利放棄
本契約により甲に対して与えられた権利の放棄は、書面によってのみ放棄されます。甲が本契約により与えられた権利を行使しない場合であっても、甲が当該権利を放棄したとみなされることはありません。また、甲による一部の事象に対する権利の放棄は、他の事象に対する権利の放棄とみなされることはありません。

6. 通知

⑴ 乙がAppCheckの購入若しくはバージョンアップ、又はユーザー登録の際に記載した住所、ファクシミリ番号及び電子メールアドレスは、乙に対する通知先となります。
⑵ 甲から乙に対する通知は、乙の住所、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス宛に、郵送、ファクシミリ又は電子メールによりなされるものとし、それが乙に到達したとき(到達しなかった場合は、通常到達すべきとき)に、有効になされたものとみなされます。
⑶ 乙は、通知先に変更がある場合には、直ちに、甲に届け出なければなりません。乙が届出を怠ったときは、甲からの通知は甲が把握する通知先に対して発すれば足りるものとし、甲は、通知が現実に到達しなかったことにより乙に生じた損害について、いかなる責任も負いません。
⑷ 前各号の規定にかかわらず、甲は、AppCheckの機能を通じて乙のコンピュータの画面上に通知を表示させることがあります。この場合においては、画面上に通知内容が表示されたときに、通知が有効になされたものとみなします。

7. 完全合意

⑴ 本契約は、本契約に規定する事項に関する甲と乙との間の完全かつ排他的な合意を構成するものであり、甲によって本契約に優先する旨が明示された場合を除き、本契約締結以前のいかなる合意、通知、説明及び提案(それらが書面によるか、電子的方法によるか、口頭によるかを問いません。)並びにAppCheckに関して公表され、又は乙に提供されるいかなる文書(電子的なものを含みます。)にも優先するものとします。
⑵ 販売業者等甲以外の者が作成する注文書、確認書、説明書、カタログその他いかなる文書(電子的なものを含みます。)も、本契約の内容を修正し、又は変更する効力を有するものではありません。

8. 修正及び変更
本契約は、甲によって修正又は変更されることがあるものとし、当該修正又は変更は、甲によって公表され、又は乙に通知されたときに、その効力を生ずるものとします。乙は、本契約が本項に基づき修正又は変更されうることをあらかじめ承諾します。

第16条(準拠法及び合意管轄)

1. 本契約は日本国の法律に準拠し、それに従って解釈されるものとします。

2. 本契約又はAppCheck、バージョンアップ製品若しくは関連データに関して紛争が生じたときは、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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